「特定技能」外国人材の雇用受入れ支援 
 登録支援機関 品川事務所(司法書士・行政書士)
(出入国在留管理庁登録25登-012460)
  
  


在留資格「経営・管理」の許可基準改正


2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が改正された。
改正後の主な許可基準は以下のとおり。
・事業所が本邦に存在している
・経営又は管理をしている企業において、常勤職員(入管法別表第一の在留資格をもって在留している外国人を除く。)を雇用している
・申請に係る事業の用に供される財産の価額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3000万円以上
・申請人について、経営・管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得している又は経営管理に関する実務経験を
 3年以上有している

現在、在留資格「経営・管理」をもって在留中の場合、施行後3年を経過した後(2028年10月16日以降)の在留期間更新許可申請に
おいては、改正後の基準を満たす必要がある。


PAGE TOP