台湾渉外民事法律適用法第16条(方式)
法律行為之方式,依該行為所應適用之法律.但依行為地法所定之方式者,亦為有效;行為地不同時,依任一行為法所定之方式者,皆為有效.
法律行為の方式は、当該行為に適用すべき法律による。ただし、行為地法によって定める方式によるときもまた有効とする。行為地法が同一でないときは、いずれか一方の行為地法が定める方式によるとき、すべて有効とする。
法律行為之方式,依該行為所應適用之法律.但依行為地法所定之方式者,亦為有效;行為地不同時,依任一行為法所定之方式者,皆為有效.
法律行為の方式は、当該行為に適用すべき法律による。ただし、行為地法によって定める方式によるときもまた有効とする。行為地法が同一でないときは、いずれか一方の行為地法が定める方式によるとき、すべて有効とする。