台湾渉外民事法律適用法第15条(支店機構)

依中華民國法律設立之外國法人分支機構,其內部事項依中華民國法律.

中華民国の法律に依拠して設立した外国法人の支店機構は、その内部事項につき、中華民国の法律による。