台湾渉外民事法律適用法第12条(監護宣告等)

凡在中華民國有住所或居所之外國人,依其本國及中華民國法律同有監護、輔助宣告之原因者,得為監護、輔助宣告.
前項監護、輔助宣告,其效力依中華民國法律.

およそ中華民国に住所、あるいは居所をゆする外国人が、その者の本国及び中華民国の法律によればいずれも監護、補助宣告の原因を有するときは、監護、補助宣告をすることができる。監護、補助宣告は、中華民国の法律に基づいて効力を有する。