台湾渉外民事法律適用法第11条(死亡宣告)
凡在中華民國有住所或居所之外國人失蹤時,就其在中華民國之財產或應依中華民國法律而定之法律關係,得依中華民國法律為死亡之宣告.
前項失蹤之外國人,其配偶或直系血親為中華民國國民,而現在中華民國有住所或居所者,得因其聲請依中華民國法律為死亡之宣告,不受前項之限制.
前二項死亡之宣告,其效力依中華民國法律.
およそ中華民国に住所あるいは居所を有する外国人が失踪したとき、その者の中華民国内に所在する財産、あるいは中華民国の法律によって定めるべき法律関係は、中華民国の法律により、死亡宣告を行うことができる。
前項における失踪した外国人は、その者の配偶者、あるいは直系血族が中華民国国民であり、かつ現に中華民国に住所、もしくは居所がある場合、これらの者からの申立てにより、中華民国の法律によって死亡宣告がなされ、前項の制限を受けないことができる。
前二項の死亡宣告は、中華民国の法律に基づき、その効力を有する。