台湾渉外民事法律適用法第10条(行為能力)

人之行為能力,依其本國法.
有行為能力人之行為能力,不因其國籍變更而喪失或受限制.
外國人依其本國法無行為能力或僅有限制行為能力,而依中華民國法有行為能力者,就其在中華民國之法律行為,視為有行為能力.
關於親屬法或繼承法之法律行為,或就在外國不動產所為之法律行為,不適用前項規定.

人の行為能力は、その者の本国法による。
行為能力者の行為能力は、その者の国籍変更、あるいは喪失によって喪失または制限されない。
外国人が、その者の本国法によって行為無能力者、あるいは制限行為能力者であり、かつ、中華民国の法律によれば行為能力者となる場合、中華民国内における法律行為については、行為能力を有するものとみなす。
親族法、あるいは相続法における法律行為、または外国に所在する不動産に関する法律行為については、前項の規定を適用しない。