台湾渉外民事法律適用法第4条(住所地法)
依本法應適用當事人之住所地法,而當事人有多數住所時,適用其關係最切之住所地法.
當事人住所不明時,適用其居所地法.
當事人有多數居所時,適用其關係最切之居所地法;居所不明者,適用現在地法.
本法によって当事者の住所地法を適用すべき場合において、当事者が多数の住所を有するときは、その者との関係で最も密接する住所地における法を適用する。
当事者の住所が不明であるとき、その居所地法を適用する。
当事者が多数の居所を有するときは、その者との関係で最も密接な居所地における法を適用する。居所が不明であるときは、現在地法を適用する。