2021年12月9日 / 最終更新日 : 2021年12月21日 品川事務所 台湾渉外民事法律適用法 台湾渉外民事法律適用法第3条(消極的抵触) 依本法應適用當事人本國法,而當事人無國籍時,適用其住所地法.本法によって当事者の本国法を適用する場合において、当事者が国籍を有しないときは、その者の住所地法を適用する。