台湾渉外民事法律適用法第2条(積極的抵触)
依本法應適用當事人本國法,而當事人有多數國籍時,依其關係最切之國籍定其本國法.
本法により当事者の本国法を適用すべき場合において、当事者が多数の国籍を有するときは、その者との関係において最も密接に関連する国籍により、その本国法を定めることとする。
依本法應適用當事人本國法,而當事人有多數國籍時,依其關係最切之國籍定其本國法.
本法により当事者の本国法を適用すべき場合において、当事者が多数の国籍を有するときは、その者との関係において最も密接に関連する国籍により、その本国法を定めることとする。