台湾渉外民事法律適用法第1条(適用範囲)

涉外民事,本法未規定者,適用其他法律之規定;其他法律無規定者,以法理.

渉外民事について、本法が規定していない場合には、その他の法律の規定を適用する。
その他の法律が規定していない場合には、法理による。