中国民法典第1079条

夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。

夫婦の一方が離婚を要求するとき、関連組織による仲裁、あるいは直接人民法院に対して離婚訴訟を提起することができる。
人民法院は離婚事件を審理するとき、仲裁を行うことを要する。仮に夫婦間の感情が決裂していることが明らかであり、仲裁が成立しないときは、離婚を認めることを要する。
下記の一に該当する事情があり、仲裁が成立しないときは、離婚を認めることを要する。
(一)重婚、あるいは他人との同居があるとき
(ニ)家庭内暴力や虐待、家族の遺棄があるとき
(三)賭博、薬物等の悪習を改めないとき
(四)感情の不和により別居後2年が経過するとき
(五)その他夫婦間の感情を決裂させる事情があるとき
夫婦の一方が失踪宣告を受け、他方が離婚訴訟を提起したときは、離婚を認めることを要する。
人民法院において離婚を認めない判決の後、別居が1年続く場合において、夫婦の一方が再度離婚訴訟を提起したときは、離婚を認めることを要する。