中国民法典第1060条

夫妻一方因家庭日常生活需要而实施的民事法律行为,对夫妻双方发生效力,但是夫妻一方与相对人另有约定的除外。
夫妻之间对一方可以实施的民事法律行为范围的限制,不得对抗善意相对人。

夫婦の一方が日常生活の必要により行った法律行為は、夫婦の一方が他方に対して特段の約定をした場合を除き、夫婦双方に対して効力を生じる。
夫婦間において、その一方に対して民事法律行為の範囲を限定した場合、善意の第三者に対抗することができない。