中国公証機構執務管理方法第42条
公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的,由公证机构承担相应的赔偿责任;公证机构赔偿后,可以向有故意或者重大过失的公证员追偿。
公証機構およびその公証人が、過って当事者、公証事項につき利害関係を有する者に対して損害を与えたときは、公証機構は、相応の賠償責任を負う。公証機構は、賠償をしたのち、故意・重過失のある公証人に対して求償することができる。
公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的,由公证机构承担相应的赔偿责任;公证机构赔偿后,可以向有故意或者重大过失的公证员追偿。
公証機構およびその公証人が、過って当事者、公証事項につき利害関係を有する者に対して損害を与えたときは、公証機構は、相応の賠償責任を負う。公証機構は、賠償をしたのち、故意・重過失のある公証人に対して求償することができる。