中国公証機構執務管理方法第40条
司法行政机关查处公证机构的违反行为,可以委托公证协会对公证机构的违反行为进行调查、核实。
接受委托的公证协会应当查明事实、核实证据,并向司法行政机关提出实施行政处罚的建议。
司法行政機関は、公証機構の違反行為の取り調べ処置を行い、公証協会に、公証機構の違反行為の調査、事実確認を委託することができる。
委託を受けた公証協会は、事実調査、証拠確認をし、司法行政機関に対して行政処罰の実施にかかる建議を提出することを要する。
司法行政机关查处公证机构的违反行为,可以委托公证协会对公证机构的违反行为进行调查、核实。
接受委托的公证协会应当查明事实、核实证据,并向司法行政机关提出实施行政处罚的建议。
司法行政機関は、公証機構の違反行為の取り調べ処置を行い、公証協会に、公証機構の違反行為の調査、事実確認を委託することができる。
委託を受けた公証協会は、事実調査、証拠確認をし、司法行政機関に対して行政処罰の実施にかかる建議を提出することを要する。