中国公証機構執務管理方法第38条
司法行政机关在对公证机构作出行政处罚决定之前,应当告知其查明的违反行为事实、处罚的理由及依据,并告知其依法享有的权利。口头告知的,应当制作笔录。公证机构有权进行陈述和申辩,有权依法申请听证。
公证机构对行政处罚不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
司法行政機関は、公証機構に対する行政処罰の決定前に、調査により明らかとなった違反行為の事実、処罰理由と根拠、さらに、法に基づき有する権利を告知することを要する。口頭による告知の場合、筆記録を作成することを要する。公証機構は、陳述と弁解を行う権利とともに、法に基づき事情聴取を申請する権利を有する。
公証機構は、行政処罰に対して不服があるときは、法に基づき、行政再議の申請あるいは行政訴訟の提起をすることができる。