中国公証機構執務管理方法第22条
公证机构执业证书不得涂改、出借、抵押或者转让。公证机构执业证书损毁或者遗失的,由该公证机构报经所在地司法行政机关,逐级向省、自治区、直辖市司法行政机关申请换发或者补发。
公証機構執務証書は、修正、貸与、担保供与、譲渡をしてはならない。公証機構執務証書を毀損あるいは遺失したときは、当該公証機構は所在地の司法行政機関に報告し、さらに省・自治区・直轄市の司法行政機関に交換あるいは再発行の申請をする。
公证机构执业证书不得涂改、出借、抵押或者转让。公证机构执业证书损毁或者遗失的,由该公证机构报经所在地司法行政机关,逐级向省、自治区、直辖市司法行政机关申请换发或者补发。
公証機構執務証書は、修正、貸与、担保供与、譲渡をしてはならない。公証機構執務証書を毀損あるいは遺失したときは、当該公証機構は所在地の司法行政機関に報告し、さらに省・自治区・直轄市の司法行政機関に交換あるいは再発行の申請をする。