中国公証機構職業管理方法第20条

公证机构的名称,由省、自治区、直辖市司法行政机关在办理该公证机构设立或者变更审批时予以核定。
公证机构对经核定的名称享有专用权。

公証機構の名称は、省・自治区・直轄市の司法行政機関が当該公証機構の設立あるいは変更の審査時に決定する。
公証機構は決定された名称に対して専用権を有する。