中国公証機構執務管理方法第18条

公证机构统称公证处。根据公证机构设置的不同情况,分别采用下列方式冠名:
(一)在县,不设区的市设立公证机构的,冠名方式为:省(自治区、直辖市)名称+本省、市名称+公证处;
(二)在设区的市或其市辖区设立公证机构的,冠名方式为:省(自治区)名称+本市名称+字号+公证处;
(三)在直辖市或其市辖区设立公证机构的,冠名方式为:直辖市名称+字号+公证处。

公証機構は、公証処を総称する。公証機構の設置に関する異なる状況に照らし、別途下記の方式を採用し命名する。
(一)県、区非設置市が公証機構を設立する場合、命名方式は、省(自治区、直轄市)の名称+本省、市の名称
   +公証処
(ニ)区設置市、あるいはその市轄区が公証機構を設立する場合、命名方式は、省(自治区)の名称+本市の名称
   +屋号+公証処
(三)直轄市、あるいはその市轄区が公証機構を設立する場合、命名方式は、直轄市の名称+屋号+公証処