中国公証機構執務管理方法第17条
省、自治、直辖市司法行政机关对经批准设立的公证机构以及公证机构重要的变更事项,应当在作出批准决定后二十日内,在省级报刊上予以公告。
司法部定期编制全国公证机构名录。
省・自治区・直轄市の司法行政機関は、公証機構の設立、及び公証機構の重要な変更事項の許可決定後20日内に、省級新聞上に広告することを要する。
省、自治、直辖市司法行政机关对经批准设立的公证机构以及公证机构重要的变更事项,应当在作出批准决定后二十日内,在省级报刊上予以公告。
司法部定期编制全国公证机构名录。
省・自治区・直轄市の司法行政機関は、公証機構の設立、及び公証機構の重要な変更事項の許可決定後20日内に、省級新聞上に広告することを要する。