中国公証機構執務管理方法第16条
公证机构变更名称、办公场所,根据当地公证机构设置调整方案予以分立、合并或者变更执业区域的,应当由所在地司法行政机关审核后,逐级报省、自治区、直辖市司法行政机关办理变更核准手续。核准变更的,应当报司法部备案。
公证机构变更负责人的,经所在地司法行政机关核准后,逐级报省、自治区、直辖市司法行政机关备案。
公証機構の名称、執務地の変更の際、当地公証機構の設置調整計画に基づき分立、合併、あるいは執務区域の変更がなされ、所在地の司法行政機関による許可審査ののち、省・自治区・直轄市の司法行政機関に報告のうえ変更許可手続がなされる。変更が許可された場合、司法部に報告のうえ記録される
公証機構の責任者を変更する際、所在地の司法行政機関による許可審査ののち、省・自治区・直轄市の司法行政機関に報告のうえ記録される。