中国公証機構執務管理方法第8条

公证机构可以在县、不设区的市、设区的市、直辖市或者市辖区设立;在设区的市、直辖市可以设立一个或者若干个公证机构。公证机构不按行政区划层层设立。

公証機構は、県、区非接地市、区設置市、直轄市、あるいは市轄区において設立することができる。区設置市、直轄市においては、一、あるいは若干数の公証機構を設立することができる。公証機構は、一行政区画に重ねて設立することはできない。