中国公証機構執務管理方法第11条
设立公证机构,应当具备下列条件:
(一)有自己的名称;
(二)有固定的场所;
(三)有二名以上公证员;
(四)有开展公证业务所必需的资金。
设立公证机构应当符合经司法部核定的公证机构设置方案的要求。
公証機構の設立においては、下記の条件を備えることを要する。
(一)自己の名称を有すること
(ニ)固定的場所を有すること
(三)二名以上の公証人を有すること
(四)公証執務を行うにあたり必要な資金を有すること
公証機構の設立の際、司法部が決定した公証機構設置計画の要求に合致することを要する。