中国戸口登記条例第20条(処罰規定)
有下列情形之一的,根据情节轻重,依法给予治安管理处罚或者追究刑事责任:
1.不按照本条例的规定申报户口的;
2.假报户口的;
3.伪造、涂改、转让、出借、出卖户口证件的;
4.冒名顶替他人户口的;
5.旅店管理人不按照规定办理旅客登记的。
下記の一に該当する場合、情状の軽重に鑑み、法に基づき、治安管理処罰、あるいは刑事責任を追及する。
1.本条例の規定に従わず、戸口の申請をしたとき
2.事実と異なる戸口の申請をしたとき
3.戸口証書を偽造、変造、譲渡、貸与、売却したとき
4,他人の戸口を冒用したとき
5.宿泊施設管理者が、規定に基づかずに旅客登記の手続をしたとき