中国戸口登記条例第7条(出生登記申請)

婴儿出生后一个月以内,由户主、亲属、抚养人或者邻居向婴儿常住地户口登记机关申报出生登记。
弃婴,由收养人或者育婴机关向户口登记机关申报出生登记。

嬰児は、出生後1か月以内に、戸主、親族、扶養者、あるいは隣人により、嬰児の常住地の戸口登記機関に対して、出生登記を申請する。棄児は、養親、あるいは育児機関により、戸口登記機関に対して出生登記を申請する。