中国戸口登記条例第6条(常住人数の登記)

公民应当在经常居住的地方登记为常住人口,一个公民只能在一个地方登记为常住人口。

公民は、経常的居住地において、常住する人数を登記しなければならず、一人の公民は、一つの地においてのみ常住する人数の登記をすることができる。