中国公証手続規則第71条(供託等の特別規定)
公证机构根据《公证法》第十二条规定受理的提存、登记、保管等事务,依照有关专门规定办理;没有专门规定的,参照本规则办理。
公証機構が《公証法》第12条の規定に基づき、供託、登記、保管などの事務を受理する際、関連する特別規定に従い手続する。特別規定が存しないときは、本規則により手続する。
公证机构根据《公证法》第十二条规定受理的提存、登记、保管等事务,依照有关专门规定办理;没有专门规定的,参照本规则办理。
公証機構が《公証法》第12条の規定に基づき、供託、登記、保管などの事務を受理する際、関連する特別規定に従い手続する。特別規定が存しないときは、本規則により手続する。