中国公証手続規則第65条(職権63条処理)

公证机构发现出具的公证书的内容及办理程序有本规则第六十三条第二项至第五项规定情形的,应当通知当事人,按照本规则第六十三条的规定予以处理。

公証機構が、作成した公証書の内容及び手続について本規則第63条第2項から第5項までに該当する事由があることを発見したときは、当事者に通知しなければならず、本規則第63条の規定に基づき処理する。