中国公証手続規則第61条(再調査の申立て)

当事人认为公证书有错误的,可以在收到公证书之日起一年内,向出具该公证书的公证机构提出复查。
公证事项的利害关系人认为公证书有错误的,可以自知道或者应当知道该项公证之日起一年内向出具该工作书的公证机构提出复查,但能证明自己不知道的除外。提出复查的期限自公证书出具之日起最长不得超过二十年。
复查申请应当以书面形式提出,载明申请人认为公证书存在的错误及其理由,提出撒销或者更正公证书的具体要求,并提供相关证明材料。

当事者は、公証書に誤りがあると思料するときは、公証書を収受した日から1年内に、当該公証書を作成した公証機構に対して、再調査を申し立てることができる。
公証事項について利害関係を有する者は、公証書に誤りがあると思料するときは、それを知った時、あるいは知りうべき時から1年内に当該公証書を作成した公証機構に対して、再調査を申し立てることができるが、自己の不知を証明しうるときはこの限りではない。再調査の申立て期限は、公証書の作成日から最長20年を超過してはならない。
再調査の申し立て申請は、書面を提出して行い、申請人が公証書に存すると思料する誤り及びその理由を記載し、公証書の取消し、あるいは更正の具体的要求を提示し、あわせて関連する証明資料を提供する。