中国公証手続規則第43条(公証書利用文字)
制作公证书应当使用全国通用的文字。在民族自治地方,根据当事人的要求,可以同时制作当地通用的民族文字文本。两种文字的文本,具有同等效力。
发往香港、澳门、台湾地区使用的公证书应当使用全国通用的文字。
发往国外使用的公证书应当使用全国通用的文字。根据需要和当事人的要求,公证书可以附外文译文。
公証書の作成は全国共通文字を使用する。民族自治地区においては当事者の要求に基づき同時に当地民族文字による本文を作成することができる。これら二種の文字による本文は同等の効力を有する。
香港、マカオ、台湾地区に発する公証書は全国共通文字を使用する。
国外に発する公証書は全国共通文字を使用する。必要性と当事者の要求に基づき、公証書に外国語翻訳文を加えることができる。