中国公証手続規則第6条(職務上禁止行為)
公证机构和公证员办理公证,不得有《公证法》第十三条、第二十三条禁止的行为。
公证机构的其他公证人员以及依据本规则接触到公证业务的相关人员,不得泄露在参与公证业务活动中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。
公証機構及び公証人は、《公証法》第13条、同法第23条が禁じる行為をしてはならない。
公証機構のその他公証人及び本規則に基づき公証事務に関与した事務員は、公証事務に従事する中で知り得た国家機密、商業機密、及び個人のプライバシーを漏洩してはならない。
公证机构和公证员办理公证,不得有《公证法》第十三条、第二十三条禁止的行为。
公证机构的其他公证人员以及依据本规则接触到公证业务的相关人员,不得泄露在参与公证业务活动中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。
公証機構及び公証人は、《公証法》第13条、同法第23条が禁じる行為をしてはならない。
公証機構のその他公証人及び本規則に基づき公証事務に関与した事務員は、公証事務に従事する中で知り得た国家機密、商業機密、及び個人のプライバシーを漏洩してはならない。