中国公証手続規則第39条(債権証書の公証)
具有强制执行效力的债权文书的公证,应当符合下列条件:
(一)债权文书以给付为内容;
(二)债权债务关系明确,债权人和债务人对债权文书有关给付内容无疑义;
(三)债务履行方式、内容、时限明确;
(四)债权文书中载明当债务人不履行或者不适当履行义务时,债务人愿意接受强制执行的承诺;
(五)债权人和债务人愿意接受公证机构对债务履行情况进行核实;
(六)《公证法》规定的其他条件。
強制執行の効力を有する債権証書の公証は、下記の条件を充たすことを要する。
(一)債権証書の内容が給付を目的とすること
(ニ)債権債務関係が明確であり、債権者と債務者が債権証書上の給付内容につき疑義を有していないこと
(三)債務の履行方式、内容、期限が明確であること
(四)債権証書上に債務不履行あるいは履行義務が不適当であるときは債務者が強制執行を受けることを承諾
する旨の記載があること
(五)債権者と債務者が公証機構による債務の履行状況の事実確認を受けることを承諾していること
(六)《公証法》が規定するその他の条件