中国公証手続規則第38条(署名等の公証)

文书上的签名、印鉴、日期的公证,其签名、印鉴、日期应当准确、属实;文书的副本、影印本等文本的公证,其文本内容应当与原本相符。

文書上の署名、印章、日付の公証は、その署名、印章、日付が正確であり、実際と一致することを要する。文書の福保や印影本等の本文の公証は、その本文の内容が原本と符合していることを要する。