中国公証手続規則第36条(法律行為の公証)

民事法律行为的公证,应当符合下列条件:
(一)当事人具有从事该行为的资格和相应的民事行为能力;
(二)当事人的意思表示真实;
(三)该行为的内容和形式合法,不违背社会公德;
(四)《公证法》规定的其他条件。
不同的民事法律行为公证的办证规则有特殊要求的,从其规定。

民事法律行為の公証は、下記条件を充たすことを要する。
(一)当事者が当該行為をする資格及び相当な民事行為能力を有していること
(ニ)当事者の意思表示が真実であること
(三)当該行為の内容及び形式が合法であり、社会道徳に違背しないこと
(四)《公証法》の規定する他の条件
他の民事法律行為の公証に関する手続に特段の規定がある場合は、その規定に従う。