中国公証手続規則第35条(公証書作成期限)
公证机构经审查,认为申请公证的事项符合《公证法》、本规则及有关办证规则规定的,应当自受理之日起十五个工作日内向当事人出具工作书。
因不可抗力、补充证明材料或者需要核实有关情况的,所需时间不计算在前款规定的期限内,并应当及时告知当事人。
公証機構が審査を経て、公証申請事項が《公証法》、本規則、及び関連手続規則の規定に符合すると思料する場合、受理日から15稼働日内に公証書を作成しなければならない。
不可抗力、証明資料の補足、あるは関連情況に関する事実確認の必要という事情がある場合、これらに必要となる時間は、前項の規定する期間計算に含まれず、その際はただちに当事者に告知しなければならない。