中国公証手続規則第30条(証明資料確認)
在向当事人、公证事项的利害关系人、证人或者有关单位、个人核实或者收集有关公证事项的证明材料时,需要摘抄、复印(复制)有关资料、证明原件、档案材料或者对实物证据照相并作文字描述记载的,摘抄、复印(复制)的材料或者物证照片及文字描述记载应当与原件或者物证相符,并由资料、原件、物证所有人或者档案保管人对摘抄、复印(复制)的材料或者物证照片及文字描述记载核对后签名或者盖章。
当事者・公証事項につき利害関係を有する者・証人・あるいは関連する団体や個人に対して、公証事項に関連する証明資料の事実確認あるいは収集を行う際、抄録、関連資料の複写(複製)、原本証明、情報記録、あるいは実物証拠の写真及び文字説明記載が必要となるとともに、抄録、複写(複製)資料、あるいは物証の写真及び文字説明記載は、原本の内容と符合していなければならず、資料・原本・物証の所有者あるいは情報記録の保管者は、抄録、複写(複製)した資料あるいは物証の写真及び文字説明記載の内容を照合したのちに署名あるいは押印をする。