中国公証手続規則第20条(担当公証人の指定)
公证机构受理公证申请后,应当指派承办公证员,并通知当事人。当事人要求该公证员回避,经查属于《公证法》第二十三条第三项规定应当回避情形的,公证机构应当改派其他公证员承办。
公証機構は、公証の申請を受理したあと、職務を行う公証人を指定し、当事者に通知する。当事者が当該公証人の忌避を要求したときは、《公証法》第23条第3号の規定に該当し忌避すべき状況にあるかを審査したうえで、公証機構はその他の公証人に職務に当たらせる。
公证机构受理公证申请后,应当指派承办公证员,并通知当事人。当事人要求该公证员回避,经查属于《公证法》第二十三条第三项规定应当回避情形的,公证机构应当改派其他公证员承办。
公証機構は、公証の申請を受理したあと、職務を行う公証人を指定し、当事者に通知する。当事者が当該公証人の忌避を要求したときは、《公証法》第23条第3号の規定に該当し忌避すべき状況にあるかを審査したうえで、公証機構はその他の公証人に職務に当たらせる。