中国公証手続規則第15条(複数当事者の管轄)
二个以上当事人共同申办同一公证事项的,可以共同到行为地、事实发生地或者其中一名当事人住所地、经常居住地的公证机构申办。
ニ名以上の当事者が共同で同一の公証事項について申請するときは、共同の行為地、事実発生地、あるいは当事者中一名の住所地、経常的居住の公証機構に申請することができる。
二个以上当事人共同申办同一公证事项的,可以共同到行为地、事实发生地或者其中一名当事人住所地、经常居住地的公证机构申办。
ニ名以上の当事者が共同で同一の公証事項について申請するときは、共同の行為地、事実発生地、あるいは当事者中一名の住所地、経常的居住の公証機構に申請することができる。