中国公証手続規則第14条(公証申請管轄)
公证事项由当事人住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构受理。
涉及不动产的公证事项,由不动产所在地的公证机构受理;涉及不动产的委托、声明、赠与、遗嘱的公证事项,可以适用前款规定。
公証事項は、当事者の住所地、経常的居住地、行為地、あるいは事実発生地の公証機構において受理する。
不動産に関する公証事項は、不動産所在地の公証機構が受理する。不動産にかかる委託・声明・贈与・遺言に関する公証事項については、前項の規定を適用することができる。
公证事项由当事人住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构受理。
涉及不动产的公证事项,由不动产所在地的公证机构受理;涉及不动产的委托、声明、赠与、遗嘱的公证事项,可以适用前款规定。
公証事項は、当事者の住所地、経常的居住地、行為地、あるいは事実発生地の公証機構において受理する。
不動産に関する公証事項は、不動産所在地の公証機構が受理する。不動産にかかる委託・声明・贈与・遺言に関する公証事項については、前項の規定を適用することができる。