中国公証手続規則第12条(在外申請代理)
居住在香港、澳门、台湾地区的当事人,委托他人代理申办涉及继承、财产权益处分、人身关系变更等重要公证事项的,其授权委托书应当经其居住地的公证人(机构)公证,或者经司法部指定的机构、人员证明。
居住在国外的当事人,委托他人代理申办前款规定的的重要公证事项的,其授权委托书应当其居住地的公证人(机构)、我驻外使(领)馆公证。
香港、マカオ、台湾地区に居住する当事者は、他人に委託して、相続、財産権の処分、人身関係の変更など重要な公証事項について申請を代理させる場合、その授権委託書について、その居住地の公証人(公証機構)による公証、あるいは司法部が指定する機構・職員による証明を経なければならない。
国外に居住する当事者は、他人に委託して前項に規定する重要な公証事項について申請を代理させる場合、その授権委託書は、その居住地における公証人(公証機構)または中国大使館(領事館)の認証を経なけれなならない。