中国公証手続規則第11条(申請の任意代理)
当事人可以委托他人代理申办公证,但申办遗嘱、遗赠扶养协议、赠与、认领亲子、收养关系、解除收养关系、生存状况、委托、声明、保证及其他与自然人人身有密切关系的公证事项,应当由其本人亲自申办。
公证员、公证机构的其他公证人员不得代理当事人在本公证机构申办公证。
当事者は他人に委託して公証の申請を代理させることができるが、遺言、遺贈扶養協議、贈与、養子縁組、養子縁組の解除、生存状況、委託、声明、保証、及びその他自然人本人に密接な関連を有する公証事項については、その本人自ら申請をしなければならない。
公証人、公証機構のその他職員は、その公証機構において、当事者を代理して公証を申請してはならない。