中国公証法第42条(公証機構に対する罰則)
公证机构及其公证员下列行为之一的,由省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府司法行政部门对公证机构给予警告,并处二万元以上十万元以下罚款,并可以给予一个月以上三个月以下停业整顿的处罚;对公证员给予警告,并处二千元以上一万元以下罚款,并可以给予三个月以上十二个月以下停止执业的处罚;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,由省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门吊销公证员执业证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)私自出具公证书;
(二)为不真实、不合法的事项出具公证书的;
(三)侵占、挪用公证费或者侵占、盗窃公证专用物品的;
(四)毁损、篡改公证文书或者公证档案的;
(五)泄露在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
(六)依照法律、行政法规的规定,应当给予r处罚的其他行为。
因故意犯罪或者职务过失犯罪受刑事处罚的,应当吊销公证员执业证书。
被吊销公证员执业证书的,不得担任辩护人、诉讼代理人,但系刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼当事人的监护人、近亲属的除外。
公証機構及び所属公証人に下記の一に該当する行為があった場合、省・自治区・直轄市あるいは市轄区設置市の人民政府司法行政部門は、公証機構に対して警告を与え、併せて2万元以上10万元以下の罰金に処し、さらに1か月以上3か月以下の業務停止罰に処することができる。また、公証人に対して、警告を与え、併せて2千元以上1万元以下の罰金に処し、さらに3か月以上12か月以下の職務停止罰に処することができる。また、違法所得があった場合はそれを没収する。情状が重大である場合、省・自治区・直轄市の人民政府司法行政部門は公証人職務証書を没収する。犯罪を構成する場合、法に従い刑事責任を追及する。
(一)無断で公証書を作成すること
(ニ)真実でなく、合法でない事項のために公証書を作成すること
(三)公証費用を横領、流用すること、あるいは公証事務専用物品を横領、盗取すること
(四)公証書あるいは公証情報記録を毀損、改竄すること
(五)職務上知り得た国家機密、商業機密、あるいは個人情報を漏洩すること
(六)法律・行政法規の規定に照らし処罰すべきその他行為をすること
故意犯あるいは職務上過失犯により刑事処罰を受けたときは、公証人職務証書を没収しなければならない。
公証人職務証書を没収されたとき、弁護人、訴訟代理人となることはできない。ただし、刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟における当事者の後見人・近親族である場合はこの限りではない。