中国公証法第41条(公証機構に対する罰則)

公证机构及其公证员下列行为之一的,由省、自治区、直辖市或者社区的市人民政府司法行政部门给予警告;情节严重的,对公证机构处一万以上五万元以下罚款,对公证员处一千元以上五千元以下罚款,并可以给予三个月以上六个月以下停止执业的处罚;有违法所得的,没收违法所得:
(一)以诋毁其他公证机构的、公证员或者支付回扣、佣金等不正当手段争揽公证业务的;
(二)违法规定的收费标准收取公证费的;
(三)同时在二个以上公证机构执业的;
(四)从事有报酬的其他执业的;
(五)为本人及近亲属办理公证或者办理与本人及近亲属有利害关系的公证的;
(六)依照法律、行政法规的规定,应当给予处罚的其他行为;

公証機構及び所属公証人に下記の一に該当する行為があった場合、省・自治区・直轄市あるいは市轄区設置市の人民政府司法行政部門は警告を与え、情状が重大である場合、公証機構に対しては1万元以上5万元以下、公証人に対しては1千元以上5千元以下の罰金に処し、併せて三か月以上6か月以下の職務停止罰に処することができる。違法所得がある場合、それを没収する。
(一)他の公証機構・公証人を中傷すること、あるいは手数料やコミッションを支払うなど不正な手段によって公
   証業務を攪乱すること
(ニ)違法に規定した公証費用基準により公証費を収受すること
(三)同時に2以上の公証機構において職務をとること
(四)報酬のあるその他職業に従事すること
(五)本人及び近親族のために公証手続を行うこと、あるいは本人及び近親族にとって利害関係を有する公証手続
   を行うこと
(六)法律、行政法規に照らし、処罰を与えるべきその他行為をすること