中国公証法第33条(国外使用公証書の認証)

公证书需要在国外使用,使用国要求先认证的,应当经中华人民共和国外交部或者外交部授权的机构和有关国家驻中华人民共和国使(领)馆认证。

公証書を国外で使用する必要がある場合において、当該公証書を使用する国が認証を要求するときは、中華人民共和国外交部あるいは外交部から授権された機構、及び関係国の駐中華人民共和国大使(領事)館による認証を経なければならない。