中国公証法第31条(公証手続不開始事由)
有下列情形之一的,公证机构不予办理公证:
(一)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有监护人代理申请办理公证的;
(二)当事人与申请公证的事项没有利害关系的;
(三)申请公证的事项属专业技术鉴定、评估事项的;
(四)当事人之间对申请公证的事项有争议的;
(五)当事人虚构、隐瞒事实、或者提供虚假证明材料的;
(六)当事人提供的证明材料不充分或者拒绝补充证明材料的;
(七)申请公证的事项不真实、不合法的;
(八)申请公证的事项违背社会公德的;
(九)当事人拒绝按照规定支付公证费的。
下記事情の一に該当する場合、公証機構は公証手続を行わない。
(一)民事行為無能力者あるいは制限民事行為能力者が、後見人の代理なくして公証手続の申請をしたとき
(ニ)当事者が、申請した公証事項との間に利害関係を有しないとき
(三)当事者の申請した公証事項が専門技術的な鑑定や評価を要するものであるとき
(四)当事者間において、申請した公証事項について争いがあるとき
(五)当事者が、事実を虚構・隠蔽し、あるいは虚偽の証明資料を提供したとき
(六)当事者が提供した証明資料が充分でないとき、あるいは当事者が証明資料の補充を拒絶したとき
(七)申請した公証事項が真実でなく、合法でないとき
(八)申請した公証事項が社会道徳に違背するとき
(九)当事者が、規定に基づく公証費用の支払を拒絶したとき