中国公証法第26条(公証手続申請の委任)
自然人、法人或者其他组织可以委托他人办理公证,但遗嘱、生存、收养关系等应当由本人办理公证的除外。
自然人、法人あるいはその他組織は、他人に公証手続を委任することができる。ただし、遺言、生存、養子関係等は本人によらなければならない。
自然人、法人或者其他组织可以委托他人办理公证,但遗嘱、生存、收养关系等应当由本人办理公证的除外。
自然人、法人あるいはその他組織は、他人に公証手続を委任することができる。ただし、遺言、生存、養子関係等は本人によらなければならない。