中国公証法第25条(公証手続申請)

自然人、法人或者其他组织申请办理公证,可以向住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构提出。
申请办理涉及不动产的公证,应当向不动产所在的公证机构提出;申请办理涉及不动产的委托、声明、赠与、遗嘱的公证,可以适用前款规定。

自然人、法人あるいはその他組織は、公証手続の申請を住所地・平常的居住地・行為地・事実発生地の公証機構に対して提出することができる。
不動産に関する公証手続の申請は、不動産所在地の公証機関に対して提出しなければならない。不動産の委託・表明・贈与・遺言に関する公証手続の申請については前項の規定を適用する。