中国公証法第24条(公証人の免職事由)
公证员有下列情形之一的,由所在地的司法行政部门报省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门提请国务院司法行政部门予以免职:
(一)丧失中华人民共和国国籍的;
(ニ)年满六十五周岁或者因健康原因不能继续履行职务的;
(三)自愿辞去公证员职务的;
(四)被吊销公证员执业书的。
公証人は、下記の事情の一に該当する場合、所在地の司法行政部門による省・自治区・直轄市の人民政府司法行政部門への報告を経て、国務院司法行政部門に提出されたのち、免職となる。
(一)中華人民共和国の国籍を喪失したとき
(ニ)満65歳に達したとき、あるいは健康上の理由で職務を継続できなくなったとき
(三)自ら公証人の職を辞するとき
(五)公証人職務証書を没収されたとき