中国公証法第7条(公証機構の設置基準)
公证机构按照统筹计划、合理布局的原则,可以在县、不设区的市、设区的市、直辖市或者市辖区设立;在设区的市、直辖市可以设立一个或者若干个公证机构。公证机构不按行政区划层层设立。
公証機構は、統一計画と合理的配置の原則に従い、県、市轄区不設置市、市轄区設置市、直轄市、あるいは市轄区において設立することができ、また、市轄区設置市、直轄市においては、一あるいは若干数の公証機構を設立することができる。公証機構は、一行政区画において二重に設立しない。
公证机构按照统筹计划、合理布局的原则,可以在县、不设区的市、设区的市、直辖市或者市辖区设立;在设区的市、直辖市可以设立一个或者若干个公证机构。公证机构不按行政区划层层设立。
公証機構は、統一計画と合理的配置の原則に従い、県、市轄区不設置市、市轄区設置市、直轄市、あるいは市轄区において設立することができ、また、市轄区設置市、直轄市においては、一あるいは若干数の公証機構を設立することができる。公証機構は、一行政区画において二重に設立しない。