外国企業常駐代表機構登記管理条例第7条

代表机构应当依法设置会计账簿,真实记载外国企业经费拨付和代表机构费用收支情况,并置于代表机构驻在场所。
代表机构不得使用其他企业、组织或者个人的账户。

代表機構は、法に基づき会計帳簿を備え付け、外国企業の経費支出、及び代表機構の費用収支状況を真実に基づき記載し、かつ、代表機構の駐在場所を記載しなければならない。
代表機構は他の企業、組織、個人の帳簿を使用してはならない。