外国企業常駐代表機構登記管理条例第6条
代表机构应当于每年3月1日至6月30日向登记机关提交年度报告。年度报告的内容包括外国企业的合法存续情况、代表机构的业务活动开展情况及其经会计事务所审计的费用收支情况等相关情况。
代表機構は、毎年3月1日から6月30日までの期間中に、登記機関に対して、年度報告を提出しなければならない。年度報告の内容は、外国企業の合法的存続状況、代表機構の業務活動に関する展開状況、及び会計事務所による会計監査を経た費用収支状況等、関連する状況を包含する。
代表机构应当于每年3月1日至6月30日向登记机关提交年度报告。年度报告的内容包括外国企业的合法存续情况、代表机构的业务活动开展情况及其经会计事务所审计的费用收支情况等相关情况。
代表機構は、毎年3月1日から6月30日までの期間中に、登記機関に対して、年度報告を提出しなければならない。年度報告の内容は、外国企業の合法的存続状況、代表機構の業務活動に関する展開状況、及び会計事務所による会計監査を経た費用収支状況等、関連する状況を包含する。